■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「親族・相続編」に収録されています。
<Kindle版>
・
*現在、この判例が含まれる「親族・相続編」Kindle版は発売されていません。
昭和53年2月24日 貸金請求事件 最高裁 第二小法廷判決
*実際の事例では、子どもの人数は更に多くパン太さんの妻も相続人となっているため相続人は10名います。
ポイントは?
パン太さんが届出した2つの出生届は虚偽のものだったのですが、全てが虚偽という訳ではなくて「自分が父親」であるという点は正しいものでした。
本来であれば、嫡出子ではない子どもの法律上の父親になろうとする場合は、認知届を出す必要があります。ところがパン太さんは認知届を出していません。
つまり、認知届は出していないけど、出生届で「自分が父親」であることは明確にしているという状態だったのです。
認知をするには、【認知届】という届出が必ず必要とされるのか?(これを「要式行為」と言います)それとも、「自分が父親」だという意思表示があれば良いのか?ということで争いになったのです。
判決では、どちらの出生届もパン太さんが父親であるという意思表示が含まれていることから認知届としての効力もあると判断しました。認知の効力があるということは、相続する権利もあるので、カラス田さんに対する貸金返還請求権も相続OKとされたのです。
出生届は認知を目的としたものではないけど、父親であるという意思表示が明確にされていて、きちんと受理されたのであれば認知届としての効力を認めても良いということです。
関連条文は?
第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第781条
1.認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。