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平成26年1月14日 認知無効、離婚等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 最高裁 第三小法廷判決
ポイントは?
民法では、一度した認知は取消すことが出来ないと規定しています。
マンガの事例でパン太さんが主張しているのは認知の無効です。実際のところパン太さんはハムトニオくんの父親ではないので、そもそもが認知の効果が発生するのがおかしいと言えばおかしいのです。
しかし、民法は認知の無効を主張出来る者を、【子】と【利害関係人】としていて、父親が出来るとは規定されていません。それに、パン太さんはハムトニオくんが自分の子どもでは無いと知りながら、認知しているので無効を主張出来る立場には無い気もします。
判決では、血縁関係の無い認知は無効になるとして、その認知無効の主張は認知をした父親自身が出来ると判断しました。父親は認知について、明らかに利害関係があることと、認知をした本人だからと言って一律で無効主張出来ないとするのは妥当ではないというのがその理由です。
自分の子どもじゃないと知りながら認知をしておいて、後になって認知無効を主張するのはおかしい気もしてしまいます。実際のところこの判決を出す裁判官の中には否定派もいて、多数決で今回の判決が出たという事情があります。また、あまりにもおかしな認知無効の主張の場合は、権利濫用を理由に認知無効の主張を制限することも可能ともしています。
関連条文は?
第779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
第781条
1.認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。
第785条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
第786条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。