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民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

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『代理出産時の出生届』をマンガで解説。 代理出産で生まれた子どもの出生届は受理されないの?

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『代理出産時の出生届』解説マンガ1ページ目

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平成19年3月23日 市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 最高裁 第二小法廷決定
*実際の事例では、子どもは双子の男児となります。

ポイントは?

  パン太さんとパン美さんの夫婦は自然に子どもを授かることが出来ずに、代理出産という方法を取る決断をしています。代理出産自体は、日本で行うことが法律で禁止されている訳ではないのですが、日本産科婦人科学会は禁止の方針を出しています。

 

 代理出産は宗教的な問題や、倫理的な問題も当然あるのですが、法律的にも問題が発生してしまいます。現在の民法の規定では、母親が妊娠して出産することを前提にしたものになっていて、代理出産をした場合に誰が母親になるのかは規定されていないのです。

 

 そこで、パン太さんとパン美さんはアメリカで代理出産を行い、アメリカ(ネバダ州)で裁判を行い、自分たち夫婦の実の子であることを証明する出生証明書を取得しました。 そして、日本で夫婦の子ども(嫡出子)として出生届を出そうとしたのですが、役所で受理を拒否されてしまったのです。

 

 外国で出された判決も日本で有効とされることはあるのですが、そのための要件として次のような規定があります。

 

「外国裁判所の判決は、判決の内容と訴訟手続が日本の公の秩序又は善良の風俗に反していなかったら、日本でも効力があるよ」

 

 つまり、日本の秩序や、一般的なモラルに反しているかどうかで、外国の裁判で出た判決が日本で有効となるかどうかが判断されるということです。パン太さん夫婦は、この規定に基づいてアメリカで得た判決も、日本で有効になると主張して争いになったのです。

 

 判決では、代理出産を利用した場合は、生物学上の実の父母であっても、法律上の父母(嫡出子)と認めることは出来ないと判断しました。親子関係は公益にも深く関わるもので、どんな場合に親子関係を認めるのかは、日本の法律秩序で重要な部分になることから、日本の規定で認められない場合にまで親子関係を認めるのは、公の秩序に反するということです。

 

 ちなみに、このマンガの事例は、テレビにもよく登場する高田延彦さんと、女優の向井亜紀さんご夫婦が申立てた裁判を元にしたものとなっています。実際の事例では、この後に子どもと特別養子縁組をされています。

 

関連条文は?

 

第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

<民事訴訟法>

第118条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
三.判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

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