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平成29年1月31日 養子縁組無効確認請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*実際の事例では、パン蔵さんとパン太さんの仲が養子縁組後に険悪となり、パン蔵さん自身が養子縁組の無効を主張する裁判が争われています。
ポイントは?
養子縁組は、結婚や離婚などと同じで当事者同士に養子縁組をする意思が無いと有効とはされません。
マンガの事例では、パン蔵さんは孫のパン吉くんと養子縁組をしましたが、その目的は節税のためです。そこで、他相続人のパン美さんは節税のために養子縁組をしたとなると、養子縁組をする意思があったとは言えないとして、養子縁組の無効を訴えたという訳です。
判決では、節税が動機で養子縁組をしたとしても、養子縁組をする意思は併存することができると指摘して、節税目的での養子縁組を有効と判断しました。
ただし、判決の中では「養子縁組をする意思が無いことを伺わせる事情は無い」ことを前提としているので、節税目的で更に養子縁組をする意思が無いと判断された場合は養子縁組が無効とされる可能性がある点には注意が必要です。
関連条文は?
第792条
成年に達した者は、養子をすることができる。
第797条
1.養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2.法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
第802条
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。