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昭和42年2月27日 養育料償還等請求事件 最高裁 第二小法廷判決
*実際の事例では、パン吉くんの扶養料をパン美さんの父親が負担していたなどの事情があります。
ポイントは?
当たり前の話ですが、親は子どもを扶養する義務があります。離婚をしてしまったとしても、離婚は親同士の問題で、親と子の関係は変わらないため、やはり親は子どもを扶養する義務を引き続き負うことになります。そのため、多くの場合で養育費という名目で、離れて暮らす親が扶養料を支払うことになるわけです。
マンガの事例では、扶養料の負担をどうするのかを決めていないのですが、民法には次のような規定があります。
「扶養義務がある人が複数人いる場合は、扶養するべき人の順序や、扶養の程度とかは当事者で決めるか、決められない場合は色々な事情を考慮して、家庭裁判所が決めるよ」
つまり、当事者の話し合いで決められないなら、家庭裁判所が決めることになっているのです。
ところが、扶養料を請求するパン美さんは家庭裁判所を経ないで、いきなり普通の裁判所(地方裁判所)に裁判を起こしました。
民法の規定を確認すると、過去に負担済みとなっている扶養料を請求する場合まで、家庭裁判所を通さないといけないのか微妙なところです。パン太さんは扶養料の支払いを免れているのですから、不当利得として普通の裁判所に請求することも可能な気がしてしまいます。
判決では、過去の扶養料についても家庭裁判所が審判で決める必要があると判断しました。家庭裁判所が当事者の支払い能力などの事情を考慮して、決める必要があるのに地方裁判所などの普通の裁判所が分担割合を決めるのは違法になるとしました。
関連条文は?
第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
第879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。