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『一筆の土地一部の取引』をマンガで解説。 一筆の土地一部でも売買できるの?

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一筆の土地一部の取引解説マンガ1ページ

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一筆の土地一部の取引解説マンガ3ページ

一筆の土地一部の取引解説マンガ4ページ

大正13年10月7日 大審院 民事部連合判決 

ポイントは?

土地というのは、一筆ごとに登記されるので売買をするとしても、一筆単位でないと売買の対象にならないのでは?ということで争いになった事例です。

結論としては、一筆を分筆(一筆を分けること)しないまま売買することは問題ないということになりました。

 

要件としては、次の通りです。
・土地の所有者が一筆の土地を区分する
・標識などで区分を明確にする
 以上をきちんとしていれば、売る対象物が明確になるので問題無いという考え方なのですね。

 

ちなみに、土地一筆の一部を購入しても、分筆しなければ登記をすることは出来ません。

 

関連条文は?

第176条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

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