大正13年10月7日 大審院 民事部連合判決
ポイントは?
土地というのは、一筆ごとに登記されるので売買をするとしても、一筆単位でないと売買の対象にならないのでは?ということで争いになった事例です。
結論としては、一筆を分筆(一筆を分けること)しないまま売買することは問題ないということになりました。
要件としては、次の通りです。
・土地の所有者が一筆の土地を区分する
・標識などで区分を明確にする
以上をきちんとしていれば、売る対象物が明確になるので問題無いという考え方なのですね。
ちなみに、土地一筆の一部を購入しても、分筆しなければ登記をすることは出来ません。
関連条文は?
第176条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。